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投稿日:2024年5月30日
意外と知らない?間違えやすい道路標識
運転免許の取得時に必ず勉強する『道路標識』ですが、実際に運転するようになると忘れてしまったり、種類が多すぎて覚えるのが大変だったり、似たようなものがあって紛らわしいと感じるドライバーも多いのではないでしょうか? しかし、安全運転のためには道路標識について正しい知識と理解が必要不可欠です。
そこで今回は、道路標識の種類や意味、さらに間違えやすい道路標識をピックアップしてわかりやすく解説します。運転初心者はもちろん、普段からクルマを利用されている方もこの機会に見直して、安全運転の意識を高めましょう。
そこで今回は、道路標識の種類や意味、さらに間違えやすい道路標識をピックアップしてわかりやすく解説します。運転初心者はもちろん、普段からクルマを利用されている方もこの機会に見直して、安全運転の意識を高めましょう。
道路標識って何?道路標識の種類と意味
道路標識とは、安全で円滑な交通のため、人やクルマなどの通行方法や注意、案内などを示したものです。道路標識は、『本標識』と『補助標識』に大まかに分類され、さらに本標識は『案内標識』『警戒標識』『規制標識』『指示標識』の4種類にわかれています。本標識は単独でも使用されますが、補助標識は本標識の補足として一緒に取り付けられています。
■ 本標識とは
本標識とは、交通規制などを示すもので、『案内標識』『警戒標識』『規制標識』『指示標識』の4種類があります。『案内標識』は、一般道路では青色、高速自動車道や自動車専用道路では緑色が用いられ、目的地・通過地の方向や距離、道路上の位置を示すものです。『警戒標識』は、踏切や交差点などの通行時に注意すべき状況や危険な箇所などを事前に知らせる、黄色のひし形の道路標識です。『規制標識』は、速度制限や一方通行などの禁止/規制/制限などの運転するうえで守るべき交通ルールを知らせる道路標識です。最後に『指示標識』は、駐車可や横断歩道などの運転するうえで守るべき交通方法や場所を示す道路標識です。
■ 補助標識とは
補助標識は、本標識の意味を補足するため、通常は本標識の下に取り付けられます。例えば、駐停車禁止の規制標識の下に『8-20』『日曜・休日を除く』のように日時などを補足したり、追い越しのための右側部分はみ出し禁止の規制標識に『追い越し禁止』のように補足したり、そのほかにも本標識の範囲や対象となる車両などを補足するものです。また、中には『踏切注意』『横風注意』など、本標識の意味をそのまま文字にしたものもあります。
似ているけど意味は違います!間違えやすい道路標識
道路標識には、さまざまな種類がありますが、とくに間違えやすいものを抜粋して紹介します。道路標識の中には、似たようなものもありますが、意味が異なるので注意が必要です。
■ 『通行止め』『車両通行止め』『車両進入禁止』
間違えやすい道路標識の代表格が『通行止め』『車両通行止め』『車両進入禁止』の規制標識です。ちなみに上記の左から『通行止め』『車両通行止め』『車両進入禁止』になります。
まず、『通行止め』の規制標識は、歩行者・車両の通行を禁止するものになります。次に『車両通行止め』は、車両の通行を禁止するものになります。非常に似ていますが、『車両通行止め』は“車両”に限定しているのに対し、『通行止め』は歩行者も含めた通行の禁止と、より規制が強いものになります。
また、『車両進入禁止』も車両の通行を禁止するという意味では、『車両通行止め』と非常に似ていますが、こちらは交差点などの一方通行出口などにあり、この標識の方向から道路に侵入できないことを示しています。このように通行止めを示す道路標識でも意味合いや使用される場所などが異なるので注意しましょう。
まず、『通行止め』の規制標識は、歩行者・車両の通行を禁止するものになります。次に『車両通行止め』は、車両の通行を禁止するものになります。非常に似ていますが、『車両通行止め』は“車両”に限定しているのに対し、『通行止め』は歩行者も含めた通行の禁止と、より規制が強いものになります。
また、『車両進入禁止』も車両の通行を禁止するという意味では、『車両通行止め』と非常に似ていますが、こちらは交差点などの一方通行出口などにあり、この標識の方向から道路に侵入できないことを示しています。このように通行止めを示す道路標識でも意味合いや使用される場所などが異なるので注意しましょう。
特定車両に限定した通行止めにも注意!
『車両通行止め』の規制標識には、『二輪の自動車以外の自動車通行止め』『大型貨物自動車等通行止め/特定の最大積載量以上の貨物車等通行止め』『大型乗用自動車等通行止め』『二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め』『自転車以外の軽車両通行止め』『特定小型原動機付自転車・自転車通行止め』『車両(組合せ)通行止め』『大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止』のように、一部の車両を対象に車両通行止めの規制を行うものもあります。
■ 『駐停車禁止』『駐車禁止/駐車余地』
『駐停車禁止』と『駐車禁止/駐車余地』もよく見かけますが、間違えやすい規制標識です。また、『通行止め』『車両通行止め』とも非常によく似ているので混同しがちです。
まず、『駐停車禁止』は、その名前のとおり、駐車・停車ともに禁止するものです。上部に『8-20』と書かれている場合は、午前8時から午後8時(20時)までの時間は駐車・停車禁止という意味です。時間が記載されていない場合は終日駐車・停車禁止となります。
ちなみに『駐車』とは、タクシーの客待ちや荷待ち、貨物の荷下ろし、故障そのほかの理由によって継続的に車両が停止することを指します。また、車両が停止した状態で該当車両等の運転をするドライバーがその車両を離れて、すぐに運転できない状態も駐車にあたります。ただし、5分を超えない貨物の荷下ろしのための停止、また乗降のために停止は駐車になりません。一方の『停車』は、駐車以外で車両が停止している状態を指します。
まず、『駐停車禁止』は、その名前のとおり、駐車・停車ともに禁止するものです。上部に『8-20』と書かれている場合は、午前8時から午後8時(20時)までの時間は駐車・停車禁止という意味です。時間が記載されていない場合は終日駐車・停車禁止となります。
ちなみに『駐車』とは、タクシーの客待ちや荷待ち、貨物の荷下ろし、故障そのほかの理由によって継続的に車両が停止することを指します。また、車両が停止した状態で該当車両等の運転をするドライバーがその車両を離れて、すぐに運転できない状態も駐車にあたります。ただし、5分を超えない貨物の荷下ろしのための停止、また乗降のために停止は駐車になりません。一方の『停車』は、駐車以外で車両が停止している状態を指します。
『駐車禁止/車両余地』は、駐車禁止のみで停車は可能です。また、上部の時間などは駐停車禁止と同様の意味になります。また、『駐車禁止』の規制標識には、『駐車余地6m』という補助標識が一緒に使用される場合もあります。この場合は、クルマの右側に補助標識で示された駐車余地(この場合は6m)が取れないときに限り、駐車禁止という意味になります。そのため、普通車で右側に駐車余地6mが確保できれば駐車してOK、大型車などで駐車余地6mが確保できない場合は駐車違反になるので注意が必要です。
■ 『車両横断禁止』『転回禁止』『追い越しのためにはみ出し部分はみ出し通行禁止/追い越し禁止』
赤と白の円形に矢印が描かれた規制標識も間違えやすいものです。ちなみにこちらは、左から『車両横断禁止』『転回禁止』『追い越しのためにはみ出し部分はみ出し通行禁止/追い越し禁止』です。
まず、『車両横断禁止』は、この規制標識よりも先で、右側の店舗や駐車場に入るような横断ができないことを示しています。ちなみに左折で店舗や駐車場には入ることができます。そして『転回禁止』は、この標識より先でUターンを禁止するものです。最後の『追い越しのためにはみ出し部分はみ出し通行禁止/追い越し禁止』は、車線をはみ出しての追い越し走行を禁止するものです。ただし、『追い越し禁止』の補助標識がついている場合、すべての追い越しが禁止になるので注意。補助標識の有無で意味合いが変わってくるので、覚えておきましょう。
まず、『車両横断禁止』は、この規制標識よりも先で、右側の店舗や駐車場に入るような横断ができないことを示しています。ちなみに左折で店舗や駐車場には入ることができます。そして『転回禁止』は、この標識より先でUターンを禁止するものです。最後の『追い越しのためにはみ出し部分はみ出し通行禁止/追い越し禁止』は、車線をはみ出しての追い越し走行を禁止するものです。ただし、『追い越し禁止』の補助標識がついている場合、すべての追い越しが禁止になるので注意。補助標識の有無で意味合いが変わってくるので、覚えておきましょう。
■ 『高さ制限』『最大幅』
こちらの規制標識は、左から『高さ制限』『最大幅』となります。上下に青い三角印のある『高さ制限』は、車両の高さを制限するもので、この規制標識の場合は、トラックなどの荷物ぶんの高さも含めて、3.3mを超える車両が通行できないことを意味します。一方の横に青い三角印がある『最大幅』は、規制標識が指定する幅を超える車両の通行を禁止するものです。これらの規制標識も似ていて間違えやすくなっています。
■ 『最高速度/特定種類の車両の最高速度』『最低速度』
一見、同じ速度規制のように見えますが、左は『最高速度/特定種類の車両の最高速度』、右は『最低速度』となります。『最高速度/特定種類の車両の最高速度』は、目にすることも多い最高速度の規制で、この速度超えない速度で走行しなければいけません。また、補助標識で車両の種類などが指定される場合もあります。一方、数字の下に青いアンダーラインが引かれた『最低速度』の規制標識は、走行時の最低速度を示すものです。この標識の場合は時速30キロ以上で運転しなければいけません。非常に似ていますが、まったく正反対の意味になるので注意しましょう。
■ 『一方通行』『左折可』
四角と青、そして矢印の組み合わせで非常に間違えやすいのが『一方通行』の規制標識と、『左折可』の標示板です。左の『一方通行』は、この標識よりも先は矢印の方向にしか進めないことを示しています。つまり逆方向に走行すると道路交通法違反となります。右の『左折可』の標示板は、交差点などで信号に関わらず左折可能という意味になり、対面の信号が赤であっても左折できます。ちなみに標示板は、『道路標識、区画線及び道路標示に関する命令』に記載されていないもので、このほかにパーキングチケットの看板などがあります。
紛らわしい“矢印”の進行方向に関する道路標識にも注意!
種類が多く、どちらに進めるのかわかりにくいのが『指定方向外通行禁止』の規制標識です。交差点付近に設置されることが多く、表記された矢印の方向以外は進行禁止になります。また、似た規制標識として、同じく青色に白い矢印で四角い『進行方向別区分』もあります。
■ 『一般原付自転車の右折方法(二段階)』『一般原付自転車の右折方法(小回り)』
原動機付自転車を運転することのある方は、交差点付近に設置された『一般原付自転車の右折方法(二段階)』と『一般原付自転車の右折方法(小回り)』の規制標識にも注意しましょう。左の『一般原付自転車の右折方法(二段階)』がある場合は、原動機付自転車は二段階右折を行います。一方で『一般原付自転車の右折方法(小回り)』がある場合は、普通車と同様に小回り右折を行います。ちなみに2023年の道路交通法回生で電動キックボード等が『特定小型原動機付自転車』になりましたが、交差点の右折方法は原動機付自転車と同様です。シェアリングサービスなどで電動キックボード等を利用する際にも遵守すべき規制標識となります。
■ 『環状の交差点における右回り通行』『ロータリーあり』
『環状の交差点における右回り通行』の規制標識と、『ロータリーあり』の警戒標識は、あまり見かけることはありませんが、よく似ているので覚えておきましょう。どちらも『ロータリー交差点(円形・環状交差点)』に関するもので、丸型で青い『環状の交差点における右回り通行』はロータリー交差点(円形・環状交差点)の進行方向を示しています。黄色の『ロータリーあり』の警戒標識は、前方にロータリー交差点(円形・環状交差点)があることを示しています。
■ 『右(又は左)方屈曲あり』『右(又は左)方屈折あり』『右(又は左)方背向屈曲あり』『右(又は左)方背向屈曲あり』『右(又は左)方つづら折りあり』
『右(又は左)方屈曲あり』『右(又は左)方屈折あり』『右(又は左)方背向屈曲あり』『右(又は左)方背向屈曲あり』『右(又は左)方つづら折りあり』などの警戒標識は、前方の道路状況を示しています。警戒標識は、そのほかにも踏切や信号、滑りやすい場所など、前方の状況を示しているので、もし警戒標識を見つけたら慎重な運転を心がけましょう。
■ 『車線数減少』『幅員減少』
『車線数減少』と『幅員減少』の警戒標識も似ていますが、『車線数減少』は前方道路で車幅に加え、車線数が減ることを示し、『幅員減少』は同じ車線数で車幅のみが狭くなることを示しています。『車線数減少』の警戒標識があった場合は、走行車線に注意し、必要に応じて車線変更の準備をしましょう。
■ 『上り急勾配あり』『下り急勾配あり』
『上り急勾配あり』と『下り急勾配あり』の警戒標識は、いずれも道路の勾配を示すものです。『上り急勾配あり』は、前方道路が上り勾配になっていることを示し、勾配を示す10%などの数字が記載されています。一方の『下り急勾配あり』は、前方道路が下り勾配になっていることを表しています。矢印の方向で上り勾配なのか、下り勾配なのか見極めるようにしましょう。
組み合わさるとややこしい!?補助標識にも注意しよう!
少し紹介しましたが、最後に『本標識』と組み合わせて使用されることが一般的な『補助標識』についても簡単に紹介します。本標識は、規制や案内、警戒、指示などを行うものですが、補助標識では、その時間や範囲、対象となる車両などを補足するために使用されます。そのほか、『追い越し注意』や『動物注意』などの警告文を示すものもあります。こちらでは、ごく一部ですが道路で見かけることの多い代表的なものをピックアップしました。
■ 『始まり』『区間内』『終わり』などの区域を表す補助標識
これらの補助標識は、規制などが行われている範囲を示すものです。例えば、『始まり』の補助標識があれば、その標識の場所から規制などが開始となります。文字の場合はわかりやすいですが、矢印のみの場合は向きによって意味が変わってくるので、運転中は注意深く見るようにしましょう。
■ 『日曜・休日を除く』『8-20』『原付きを除く』など日時、車両の種類を限定する補助標識
これらの補助標識は、規制などが行われる曜日や時間、また車両の種類を示すものです。例えば、駐停車禁止の規制標識に『日曜・休日除く』という補助標識があれば、日曜・休日は駐停車可能になります。また、歩行者専用の規制標識に『8-20』という補助標識がれば、8~20時のみ歩行者専用で、それ以外の時間は車両も通行可能になります。そのほかにも『大貨』という補助標識があれば、規制対象は大型貨物トラックのみが対象、『原付を除く』という補助標識があれば言動付自転車以外が対象です。
道路標識を理解して安全運転を心がけましょう!
■ロードサインアシスト[RSA] の作動イメージを表したイラストになります。イラストのカメラ・レーダーの検知範囲はイメージとなります。
今回は、安全なドライブには欠かせない、道路標識の意味について解説しました。このほかにも道路には多くの標識があるので、再確認してみましょう。また、トヨタモビリティ東京は、道路標識の見逃しをサポートする『ロードサインアシスト[RSA]』という機能を備えたクルマも取り揃えております。
『ロードサインアシスト[RSA]』では、単眼カメラで認識した「最高速度」「はみ出し通行禁止」「一時停止」「転回禁止」の道路標識をマルチインフォメーションディスプレイに表示。また、「最高速度」「車両進入禁止」「赤信号」の道路標識や信号に従っていないとシステムが判断した場合、表示の反転や点滅、ブザーなどでドライバーに告知。それらにより、道路標識などの見落としを減らし、安全運転を促します。
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著者プロフィール
編集者・ライター:三木宏章(合同会社コンテンツライト)
クルマ好きが高じて、月刊自動車雑誌『オプション』『オプション2』などの編集者としてキャリアをスタートし、そのほかパソコン・ガジェットを中心とした雑誌などの編集を担当。その後、1年半に渡ってバックパッカーをしながら17カ国を渡り歩き、帰国後はWEBコンサルティング会社でコンテンツ企画・制作・運用などを担当。その傍ら、コピーライターとしてブランディング事業などにも携わる。現在は編集プロダクション『合同会社コンテンツライト』を設立し、自動車業界を中心に“ものづくり”に関わる多数の企業をはじめ、WEBや雑誌などのメディアで執筆やコンテンツ支援を担当。
<大切なお客様へ重要なお知らせ>
型式指定申請における調査結果について
①【トヨタ自動車ニュースリリース】型式指定申請における調査結果について(2024年7月31日現在ヤリスクロス出荷・販売停止)
②【トヨタイムズ】トヨタ自動車、型式指定申請における調査結果を公表
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