助成制度について
税金関係
車両を購入・使用するに当たっては必ず、消費税・自動車税・環境性能割の納税義務が発生しますが身体障害者の方は、障害の程度によりその納税義務が減免されます。その概要は次の通りですが詳細は最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所にお問合せ下さい。
1.消費税の非課税(国税)
①車いすと車いすの方を乗せられる自動車
・車いす等を車両に乗せるための昇降装置とその車いす等を固定するために必要な装置を装備した車両はその車両に係る消費税が非課税になります。
②お身体の不自由な方が運転できる自動車
・お身体の不自由な方が運転できるように補助手段が施されている自動車は、その車両に係る消費税が非課税になります。
問い合わせ先:販売店、販売会社等
・車いす等を車両に乗せるための昇降装置とその車いす等を固定するために必要な装置を装備した車両はその車両に係る消費税が非課税になります。
②お身体の不自由な方が運転できる自動車
・お身体の不自由な方が運転できるように補助手段が施されている自動車は、その車両に係る消費税が非課税になります。
問い合わせ先:販売店、販売会社等
2.自動車税・環境性能割の減免(地方税)
①お身体の不自由な方が取得・利用する車(障害者減免)
・お身体の不自由な方が所有し、ご本人もしくは通勤等のために生計同一者が運転される車は、自動車税・軽自動車税・環境性能割が減免されます(事業用・リース車両は除く)。
②車いすの方が乗車可能な車(構造減免)
・車いすの方がそのまま乗車できるようにした構造の車(車いす移動車)は、自動車税・軽自動車税・環境性能割が全額免除されます(東京都)。
③お身体の不自由な方が運転できる営業車への改造
・お身体の不自由な方が自ら運転するための構造変更をした営業車は、構造変更費用に税率を乗じた金額が環境性能割により減額されます。
問い合わせ先:都府県税事務所
※ 車両自体の構造、障害者手帳の等級、社会福祉法人の所有などの要件を満たせば、自動車税(種別割)や自動車税(環境性能割)が減免になります。
・お身体の不自由な方が所有し、ご本人もしくは通勤等のために生計同一者が運転される車は、自動車税・軽自動車税・環境性能割が減免されます(事業用・リース車両は除く)。
②車いすの方が乗車可能な車(構造減免)
・車いすの方がそのまま乗車できるようにした構造の車(車いす移動車)は、自動車税・軽自動車税・環境性能割が全額免除されます(東京都)。
③お身体の不自由な方が運転できる営業車への改造
・お身体の不自由な方が自ら運転するための構造変更をした営業車は、構造変更費用に税率を乗じた金額が環境性能割により減額されます。
問い合わせ先:都府県税事務所
※ 車両自体の構造、障害者手帳の等級、社会福祉法人の所有などの要件を満たせば、自動車税(種別割)や自動車税(環境性能割)が減免になります。
<税事務所一覧>
関東・甲信越地区 |
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茨城県 |
水戸県税事務所 029-221-4800 |
栃木県 |
宇都宮県税事務所 0286-26-3003 |
群馬県 |
前橋行政事務所 027-234-1800 |
埼玉県 |
浦和県税事務所 048-822-5131 |
千葉県 |
千葉西県税事務所 043-279-7111 |
東京都 |
新宿都税事務所 03-3369-7151 |
神奈川県 |
横浜県税事務所 045-651-1471 |
新潟県 |
新潟財務事務所 025-231-8102 |
山梨県 |
中部県税事務所 055-223-3605 |
長野県 |
長野地方事務所 026-233-5151 |
<助成措置 および 優遇制度>
身体障害者に対する車両の購入資金の貸付、その他の助成措置・優遇制度の概要は次の通りですが各自治体によって、独自の事業があったり条件が異なったり未実施の場合もありますので、詳細は事前に最寄りの福祉事務所・自治体・警察署等にお問合せ下さい。
助成措置
1.車両購入資金の貸付
内容 :身体障害者の通院、通学等、日常生活の便宜または社会参加のための車両購入費を一部貸付。
問合せ先 :各地域の福祉事務所または各区・市・町・村の福祉協議会
問合せ先 :各地域の福祉事務所または各区・市・町・村の福祉協議会
貸付制度(個人向け)
お身体の不自由な方が、生業または通勤・通院・通学など日常生活の便宜や社会参加のために必要な自動車を購入するとき、資金の貸付をおこないます。
※詳しくは各都道府県または市区町村の社会福祉協議会にお問合せください。
※詳しくは各都道府県または市区町村の社会福祉協議会にお問合せください。
助成制度(法人向け)
お身体の不自由な方を雇用する事業主に対して助成がおこなわれます。お身体の不自由な雇用者が通勤に必要とする通勤用自動車の購入・駐車場の賃借等に適用します。
※詳しくは都道府県障害者雇用促進協会または公共職業安定所にお問合せください。
2.自動車改造費の助成※1
内容 :身体障害者手帳1,2級で、前年所得が特別障害手当ての所得制限限度額以下である人が就労等に伴い、自らが所有し、運転する車の操向装置等、一部改造する必要がある場合。
問合せ先 :各区・市・町・村の福祉担当課
問合せ先 :各区・市・町・村の福祉担当課
3.自動車運転免許取得に要する費用の助成 ※1
内容 :免許の取得により就労等が見込まれる身体障害者は、10万円を限度として免許の取得に直接要した費用の3分の2以内を助成。
問合せ先 :各区・市・町・村の福祉担当課
問合せ先 :各区・市・町・村の福祉担当課
※1 全国的には条件が異なったり未実施の場合もありますのでご注意下さい。
優遇制度
1.有料道路通行料金の割引
利用されるETCカードは障がい者ご本人名義に限ります(障がい者が未成年の場合一部例外有)
利用されるETCカードは障がい者ご本人名義に限ります(障がい者が未成年の場合一部例外有)
内容 :身体障害者自ら運転する車両で本人または本人と生計を共にする人が所有するもの。(営業用を除く)重度の身体障害者等が同乗し、その移動のために介護者が運転する自動車で重度の身体障害者本人または生計を共にする人が所有するもの。また所有していない場合は、継続して日常的に介護している人が所有するものも可。(営業車を除く)
問合せ先 :各地域の福祉事務所
問合せ先 :各地域の福祉事務所
2.駐車禁止規制の適用除外
内容 :歩行困難な身体障害者等が自分で運転する場合、または、介護する家族等の運転する車に同乗した場合、駐車禁止除外標章を車の前面に提示することで、原則適用除外。
問合せ先 :所轄の警察署
問合せ先 :所轄の警察署
3.タクシーの割引や無料乗車券の配布または燃料代の補助 ※1
内容 :身体障害者手帳を乗車時に提示することで、割引となったり、自治体によっては無料乗車券を配布。もしくは、タクシーを利用しないで自ら運転をする障害者には燃料代の補助。※1
問合せ先 :各区・市役所・町・村役場の福祉担当課
問合せ先 :各区・市役所・町・村役場の福祉担当課
4.一部カーフェリー料金の割引
内容 :身体障害者や介護者がフェリーを利用する場合の割引。
問合せ先 :各フェリー会社
問合せ先 :各フェリー会社
※1 全国的には条件が異なったり未実施の場合もありますのでご注意下さい。