

宣言
私たち
トヨタモビリティ東京 社員一同は
「すべてのお客様から信頼される企業」
を目指し、健全で透明性の高い活動を
正しく実践して参ります。
トヨタモビリティ東京 社員一同は
「すべてのお客様から信頼される企業」
を目指し、健全で透明性の高い活動を
正しく実践して参ります。
お客様に作成いただく書類について
お客様の情報は、ご自身で正しく漏れなく、ご記入いただく必要がございます。
お客様の大切な情報を『個人情報保護』『情報漏洩防止』の観点でお守りするにあたり、書類はお客様ご自身にてご記入をお願いいたします。
お客様の大切な情報を『個人情報保護』『情報漏洩防止』の観点でお守りするにあたり、書類はお客様ご自身にてご記入をお願いいたします。
法令(行政書士法第19条)により、官公署に提出する書類を行政書士でない者が、他人の依頼を受け報酬を得ての書類作成をすることはできません。
※ 令和7年4月1日から車庫証明申請等で交付していた保管場所標章(標章シール)が廃止され、手続き、申請書等の様式、手数料が変更になりました。
保管場所制度は存続しますので、引き続き警察署に保管場所証明書交付申請が必要です。
詳しくは警視庁HP 保管場所法改正と手数料等変更のおしらせ (2024/12/26)をご確認ください
保管場所制度は存続しますので、引き続き警察署に保管場所証明書交付申請が必要です。
詳しくは警視庁HP 保管場所法改正と手数料等変更のおしらせ (2024/12/26)をご確認ください
警察への申請
ご用意いただいた書類を所轄の警察署に申請し、車庫証明書を取得

<申請する書類>
・車庫申請書
・所在証明
・所在地
・配置図
・保管場所使用権原疎明書面(自認書) or 保管場所使用承諾証明書
・車庫申請書
・所在証明
・所在地
・配置図
・保管場所使用権原疎明書面(自認書) or 保管場所使用承諾証明書
運輸支局への申請
ご用意いただいた書類と車庫証明書を管轄の運輸支局に申請し、お客様の自動車を登録

<申請する書類>
・車庫証明書
・委任状
・所在証明
・車庫証明書
・委任状
・所在証明
書類にお忘れの項目や
記入漏れはございませんか?
記入漏れはございませんか?
上記の書類は、管轄警察署および管轄運輸支局に提出させていただきます。そのため、コンプライアンス(行政書士法)の観点から、弊社では書類への「代筆・加筆・修正」を行うことができません。お手数をおかけいたしますが、記入内容を再度ご確認いただき、不備がないようご注意ください。
万が一、書類に「不備」や「記入漏れ」が発生した場合、再度書類をご準備いただく必要がございます。この場合、お車のお届けに遅れが生じる可能性があるため、事前に十分な確認をお願い申し上げます。
お手続きがスムーズに進むよう、何卒ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
万が一、書類に「不備」や「記入漏れ」が発生した場合、再度書類をご準備いただく必要がございます。この場合、お車のお届けに遅れが生じる可能性があるため、事前に十分な確認をお願い申し上げます。
お手続きがスムーズに進むよう、何卒ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
第三者から取得いただいた書類の加筆・訂正に関する注意事項
駐車場の所有者が作成した承諾書および公共機関などが作成した保管場所使用承諾証明書や所在証明などの書類を加筆・訂正することができるのは、これらの文書の作成者に限られ、 お客様ご自身が加筆・訂正することはできませんのでご注意ください

保管場所使用承諾証明書は承諾者の私文書、所在証明は公共機関の公文書にあたり、お客様は加筆・訂正ができません
すべての書類の加筆・訂正について
書類不備が判明した場合や監督官庁から補正要求があった場合、 トヨタモビリティ東京が加筆・訂正することはできませんのでご注意ください

全ての書類が私文書のあたる為、私共では加筆・訂正ができません