自動車売買契約
〔個人情報の取扱い〕
第1条(個人情報の利用の同意)
①買主・注文者及び登録名義人(使用者)、連帯保証人は、トヨタモビリティ東京株式会社(以下「当社」という)が下記の目的のため、買主・注文者及び使用者名義人、連帯保証人の住所、氏名など表記記載の個人情報(以下「個人情報」という)を利用することに同意します。
(1)定期点検・車検及び保険内容などについてご案内するため。
(2)商品・サービスなど、あるいは各種イベント・キャンペーンなどについてご案内するため。
(3)商品・サービスの向上や新製品の開発を目的としたアンケート調査を行うため。
(4)お客様からの商品・サービスなどに関するお問い合わせ・ご要望に対し適切に対応するため。
(5)買主・注文者及び連帯保証人の個人情報を基に与信判断及び与信管理を行うため。
(6)下記②に記載の目的のために当社グループ会社で共同利用すること。
②当社は、お客様の個人情報を、当社グループ会社等との間で共同して利用します。
(1)共同利用する個人データの項目
・住所、氏名、生年月日、電話番号
・車名、塗色、型式等自動車に関する情報
・販売車両・下取車両・使用済車引取依頼車両の自動車検査証情報
・自動車登録番号
・自動車の修理・整備に関する情報
・その他表記記載の情報(メールアドレス含む)
・お客様の当社等に対するご要望に関する情報
(2)共同利用する者の範囲
トヨタ自動車株式会社・トヨタモビリティサービス株式会社・トヨタメトロジック株式会社・株式会社トヨテック・ダイハツ工業株式会社・ダイハツ東京販売株式会社・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社・東京海上日動火災株式会社・トヨタファイナンス株式会社
(3)利用目的
・ロングラン保証及び車両仕入のため。
・当社グループ会社が取り扱う商品・サービス、各種イベント・キャンペーン等の開催をご案内するため。
・各種商品・サービスの企画・開発のため。
・お客様からのご要望に関する情報を共有し、お客様サービスの向上を図るため。
(4)個人データの共同利用に関する責任者
トヨタモビリティ東京株式会社
③買主注文者は、買主・注文者が売買契約条項第8条に基づき期限の利益を喪失した場合、与信判断及び与信後の管理のため、表記の内容及び項目並びに当該契約の契約残高、月々の支払状況などの情報について、一般社団法人日本自動車販売協会連合会(http://www.jada.or.jp)の当社が加盟する支部に加盟する会社間で共同して利用します。
なお、個人情報の共同利用に関する責任者は各共同利用者とします。
④当社は、個人情報の取扱について、ホームページなどにより公表します。
URL https://www.toyota-mobi-tokyo.co.jp/corporate/privacy_policy
①買主・注文者及び登録名義人(使用者)、連帯保証人は、トヨタモビリティ東京株式会社(以下「当社」という)が下記の目的のため、買主・注文者及び使用者名義人、連帯保証人の住所、氏名など表記記載の個人情報(以下「個人情報」という)を利用することに同意します。
(1)定期点検・車検及び保険内容などについてご案内するため。
(2)商品・サービスなど、あるいは各種イベント・キャンペーンなどについてご案内するため。
(3)商品・サービスの向上や新製品の開発を目的としたアンケート調査を行うため。
(4)お客様からの商品・サービスなどに関するお問い合わせ・ご要望に対し適切に対応するため。
(5)買主・注文者及び連帯保証人の個人情報を基に与信判断及び与信管理を行うため。
(6)下記②に記載の目的のために当社グループ会社で共同利用すること。
②当社は、お客様の個人情報を、当社グループ会社等との間で共同して利用します。
(1)共同利用する個人データの項目
・住所、氏名、生年月日、電話番号
・車名、塗色、型式等自動車に関する情報
・販売車両・下取車両・使用済車引取依頼車両の自動車検査証情報
・自動車登録番号
・自動車の修理・整備に関する情報
・その他表記記載の情報(メールアドレス含む)
・お客様の当社等に対するご要望に関する情報
(2)共同利用する者の範囲
トヨタ自動車株式会社・トヨタモビリティサービス株式会社・トヨタメトロジック株式会社・株式会社トヨテック・ダイハツ工業株式会社・ダイハツ東京販売株式会社・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社・東京海上日動火災株式会社・トヨタファイナンス株式会社
(3)利用目的
・ロングラン保証及び車両仕入のため。
・当社グループ会社が取り扱う商品・サービス、各種イベント・キャンペーン等の開催をご案内するため。
・各種商品・サービスの企画・開発のため。
・お客様からのご要望に関する情報を共有し、お客様サービスの向上を図るため。
(4)個人データの共同利用に関する責任者
トヨタモビリティ東京株式会社
③買主注文者は、買主・注文者が売買契約条項第8条に基づき期限の利益を喪失した場合、与信判断及び与信後の管理のため、表記の内容及び項目並びに当該契約の契約残高、月々の支払状況などの情報について、一般社団法人日本自動車販売協会連合会(http://www.jada.or.jp)の当社が加盟する支部に加盟する会社間で共同して利用します。
なお、個人情報の共同利用に関する責任者は各共同利用者とします。
④当社は、個人情報の取扱について、ホームページなどにより公表します。
URL https://www.toyota-mobi-tokyo.co.jp/corporate/privacy_policy
〔自動車の登録に際し民間が発行する証明書の取扱いに関する承諾等について〕
買主注文者は、道路運送車両法第33条に定める譲渡証明書に記載すべき事項等、民間が発行する証明書(譲渡証明書、自動車損害賠償責任保険証明書、自動車損害賠償責任共済証明書等)に記載すべき事項を登録情報処理機関(自動車情報管理センター等)に電磁的に提供することを承諾/販売会社に委託します。
〔リサイクル預託金の預託証明書の取扱いについて〕
買主注文者は、使用済自動車の再資源化に関する法律第74条に定めるリサイクル預託金の預託証明書に相当する通知を登録情報処理機関に対して行うことを資金管理法人(公益財団法人自動車リサイクル促進センター)に委託します。
〔暴力団等反社会的勢力との取引拒否〕
当社は、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はこれらの密接交際者、及び民事・行政問題等に関し違法な行為・不当な要求行為を行った履歴のある集団または個人(以下「暴力団等反社会的勢力」という)との取引を拒否します。又、暴力団等反社会的勢力であることが判明した場合は、取引中止及び催告することなく契約を解除することができるものとします。
〔注文特約条項〕
第1条(自動車の注文)
①買主注文者(以下「乙」という)はトヨタモビリティ東京株式会社(以下「甲」という)に対し、車両現物又は映像を確認のうえ表記条件及び下記特約に基づき自動車の注文をします。
②注文申込みの有効期限は、乙が甲に注文の意思を伝えてから、乙が署名・捺印した注文書が甲に届くまでの7日間とする。
第2条(申込金の性格と充当)
乙は甲に対し、注文と同時に申込金を支払うものとし、申込金は契約成立後、売買代金の一部に充当されるものとします。但し、申込金は手付ではありません。
第3条(注文の不承諾と撤回)
①甲は乙の注文に応じないことができ、この場合、契約は不成立となります。この場合、甲は乙に注文書原本、申込金等をすべてそのまま返還するものとします。
②乙は契約が成立するまでは、注文を撤回することができます。この場合、乙は甲に対し、甲が被った損害(通常生じる額に限る)を賠償するものとし、申込金と対当額で相殺するものとします。(乙の故意・過失に基づかない場合を除く。)
第4条(契約の成立時期)
この注文による契約の成立日は、自動車の登録又は届出がなされた日、または甲が乙又は乙の指定するものに自動車を引渡した日のいずれか早い日とします。但し、個別信用購入あっせん契約(個別信用購入あっせん業者と購入者との契約をいう)の場合には、その契約の定めるところによるものとします。
第5条(契約成立後の返品・合意解約)
乙は納車後10日以内かつ走行距離500㎞以内であれば、乙の費用負担でご購入車および甲名義にするために必要な書類を店頭にお持ちいただくことにより返品することができます(但し、改造、架装済車両については適用されません)。この場合、お買い上げいただいたことによる費用(表※1参照)は、乙の負担となります。但し、売買代金をお支払いいただいている場合には、費用(表※1参照)と相殺のうえ、残金を返金するものとします。
<費用>※1
●自動車取得税※●自動車税(1ヶ月分相当額) ●自動車重量税(1ヶ月分相当額) ●自賠責保険料(1ヶ月分相当額)●検査登録諸費用●車庫証明費用●納車費用●車検整備をした場合の検査費用●ETCセットアップ費用
第6条(販売する地域について)
乙が注文する自動車は、乙が日本国内で使用、且つ登録又は届出(但し、構内作業車を除く)するものとします。
第7条(検査・登録費用)
乙は、検査・登録のため、自動車の回送を要する場合は、検査・登録手続代行費用のほかにこれにかかる費用を支払うものとします。
第8条(納車費用)
自動車の引渡し場所が甲の店頭以外となる場合は、乙は輸送に要する費用を支払うものとします。
①買主注文者(以下「乙」という)はトヨタモビリティ東京株式会社(以下「甲」という)に対し、車両現物又は映像を確認のうえ表記条件及び下記特約に基づき自動車の注文をします。
②注文申込みの有効期限は、乙が甲に注文の意思を伝えてから、乙が署名・捺印した注文書が甲に届くまでの7日間とする。
第2条(申込金の性格と充当)
乙は甲に対し、注文と同時に申込金を支払うものとし、申込金は契約成立後、売買代金の一部に充当されるものとします。但し、申込金は手付ではありません。
第3条(注文の不承諾と撤回)
①甲は乙の注文に応じないことができ、この場合、契約は不成立となります。この場合、甲は乙に注文書原本、申込金等をすべてそのまま返還するものとします。
②乙は契約が成立するまでは、注文を撤回することができます。この場合、乙は甲に対し、甲が被った損害(通常生じる額に限る)を賠償するものとし、申込金と対当額で相殺するものとします。(乙の故意・過失に基づかない場合を除く。)
第4条(契約の成立時期)
この注文による契約の成立日は、自動車の登録又は届出がなされた日、または甲が乙又は乙の指定するものに自動車を引渡した日のいずれか早い日とします。但し、個別信用購入あっせん契約(個別信用購入あっせん業者と購入者との契約をいう)の場合には、その契約の定めるところによるものとします。
第5条(契約成立後の返品・合意解約)
乙は納車後10日以内かつ走行距離500㎞以内であれば、乙の費用負担でご購入車および甲名義にするために必要な書類を店頭にお持ちいただくことにより返品することができます(但し、改造、架装済車両については適用されません)。この場合、お買い上げいただいたことによる費用(表※1参照)は、乙の負担となります。但し、売買代金をお支払いいただいている場合には、費用(表※1参照)と相殺のうえ、残金を返金するものとします。
<費用>※1
●自動車取得税※●自動車税(1ヶ月分相当額) ●自動車重量税(1ヶ月分相当額) ●自賠責保険料(1ヶ月分相当額)●検査登録諸費用●車庫証明費用●納車費用●車検整備をした場合の検査費用●ETCセットアップ費用
第6条(販売する地域について)
乙が注文する自動車は、乙が日本国内で使用、且つ登録又は届出(但し、構内作業車を除く)するものとします。
第7条(検査・登録費用)
乙は、検査・登録のため、自動車の回送を要する場合は、検査・登録手続代行費用のほかにこれにかかる費用を支払うものとします。
第8条(納車費用)
自動車の引渡し場所が甲の店頭以外となる場合は、乙は輸送に要する費用を支払うものとします。
〔売買契約条項〕
割賦販売契約書またはその他の売買契約書を別途作成する場合は、その約款によるものとします。但し、個別信用購入あっせん契約の場合には、その契約約款が優先して適用されるものとします。
第1条(契約の内容)
甲は、本契約により、乙に対し自動車を売渡し、乙はこれを買受けます。但し、契約の成立は、注文特約条項第4条によるものとします。
第2条(代金等の支払い)
①乙は、税金、保険料、預り法定費用等の販売諸費用を自動車の登録日又は届出日までに、また、表記現金価格合計(消費税・地方消費税を含む、以下「自動車代金等」という)のうち、頭金を契約成立と同時に、残金を表記支払条件及び後払金明細のとおり甲に支払います。但し、車両に関わる税金、預り法定費用は金額確定後、差額の精算をするものとします。
②乙は、自動車と引き換えに、前項の債務の支払いのための手形或いは銀行口座振替手続の書類等を甲に引き渡します。
第3条(下取自動車の引渡時期及び未経過自賠責保険料・自動車税)
①乙は、下取自動車を自動車代金等の債務の支払いのため、甲の指定する場所へ持参し、代物弁済として、自動車の引き渡しと同時に下取書類と共に甲に引き渡します(以下、下取契約という。なお、乙が購入する車両に関する売買契約と下取契約は別個の契約となります。)。下取自動車について、公租公課の滞納等一切の負担がないことを保証し、万一負担がある場合は、乙の責任において処理します。但し、下取自動車につき、乙が甲に引き渡すまでの間に状態に変化が生じた場合は、一般財団法人日本自動車査定協会による、状態変化の減額分を現金にて精算するものとします。
②下取自動車の自賠責保険の未経過期間に対する解約による返還保険料については、所定の『自動車損害賠償責任保険、解約保険料表』によるものとし、その相当額を下取車価格に含めるものとします。但し、1,000円未満は四捨五入します。また、未経過月数は満月数とし、2ヶ月分を差し引いたものとします。
③下取自動車の納付済自動車税の期日未経過分については、甲は、乙が下取自動車及び名義変更に必要とする書類並びに自動車税還付委任状と納税証明書を引き渡した日の翌月分から、月割で算出した額を、下取自動車税相当額として乙に返金するものとします。下取自動車税相当額は東京都税基準で計算しており、東京都外については確定次第精算するものとします。他未納地方税に充当され還付がなされなかった場合、甲は「未経過自動車税相当額」として表面に計上した金額を乙へ返金する。
第4条(所有権移転の時期)
①自動車の所有権は、乙が本契約による自動車代金等の債務を完済したときに乙に移転します。但し、自動車代金等の債務完済の日現在、乙が自動車に関し甲に対して負担する部品代、整備代、修理代、立替金、その他の債務の支払いを正当な理由なく遅滞しているときは、引き続き甲は自動車の所有権を留保することができるものとします。この場合甲は乙に対しその旨を通知するものとします。
②乙が自動車代金等を完済する前に、仮に、自動車の所有者名義が乙に登録された場合でも、その所有権は甲に帰属するものとします。
③乙が自己以外のものを使用名義人と定めた場合には、甲がその使用名義人に所有権移転登録をすることを了承します。
第5条(善管注意義務及び禁止事項)
①甲が自動車の所有権を留保している間は、乙は善良な管理者の注意をもって自動車を使用保管し、甲の承諾がなければ下記の行為をしてはなりません。
(1)自動車を入質、譲渡、転売、貸与または担保に供すること。
(2)自動車の改造、毀損等原状を変更すること。
②乙は甲の承諾により乙以外の者に自動車を使用させている場合には、その使用者が前項各号の行為をしないように監督しなければなりません。
第6条(自動車の引渡時期)
甲は、契約成立後(但し、乙の依頼に基づく改造、架装、修理等をするときは、その完了後)20日以内に、乙の債務の履行と引き換えに自動車を乙に引き渡します。
第7条(自動車の確認と保証)
①自動車の引渡しを受ける際は、乙は注文の自動車と相違なく、且つ、自動車の装備、外観等が良好な状態にあることを確認の上、引渡しを受けるものとし、以後、乙は通常の注意を払えば確認可能であった事項については、免責とします。
②乙が確認することが困難な原因により自動車に不具合が発生したときは、甲は民法、商法の規定及び保証書によって責任を負うものとします。
③乙はプライスボード、特定の車両状態(自社メーター交換、修復歴、要整備箇所)を表示する書面、点検整備記録簿に表示されている走行距離・前使用者の使用状態等により通常生じる不具合について乙の負担にて対応するものとします。但し、保証書が添付されている場合には、乙は、その範囲で保証を受けることができます。
第8条〔残存債務の一括支払義務(期限の利益喪失)〕
乙について、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、乙は当然に期限の利益を失い、甲に対し残存債務及び遅延損害金を直ちに支払わなければなりません。
(1)自動車代金等の支払いを怠ったとき。
(2)自動車を入質、譲渡、転売、貸与または担保の目的に供したとき。
(3)自動車の改造、毀損等原状の変更をしたとき。
(4)支払停止、保全処分(信用に関しないものは除く)、差押、または、破産、民事再生法に基づく再生手続開始、特別清算開始などの申立があったとき。
(5)暴力団等反社会的勢力であると判明したとき。
第9条(遅延損害金)
乙が自動車代金等の支払いを遅滞したときは、遅滞の日の翌日から完済の日まで、その残額に対し、商事法定利率による遅延損害金を甲に支払います。
第10条(自動車による弁済)
①第8条各号の一に該当する事由があるときは、乙は催告がなくても次項記載の債務の支払いのため自動車を直ちに甲に引き渡さなければなりません。
②甲が前項により自動車の引渡しを受けたときは、一般財団法人日本自動車査定協会による査定評価額及び乙に支払う消費税・地方消費税が生じた場合は、その額をもって、自動車代金等の債務、自動車の回収及びその処分可能までの保管に要した費用、査定料、立替金、部品代、整備代、修理代の債務につき、甲に対するどの債務の弁済にも充当できるものとします。
③前項充当後、不足額があるときは乙は直ちにこれを甲に支払い、余剰金があるときは甲は直ちにこれを乙に返還するものとします。
第11条(付加物件に対する費用の償還等の免責)
前条により甲が乙より自動車の引渡しを受けるときは、甲は自動車に付加された物件を含めて引取ることができ、この物件については、自動車の評価に含めます。従って、乙は甲に対しその物件の返還または損害賠償等の請求をしません。但し、乙は付加物件の撤去に係る一切の費用を支払って、その引渡しを求めることができます。
第12条(契約の解除)
①第8条各号の一に該当する事由があるときは、甲は催告をしなくても本契約を解除することができます。但し、乙が個人の場合(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合を除く。)には、同条第1号記載の事由に基づく解除は、相当の期間を定めた催告のうえ行うものとします。
②契約が解除されたときは、乙は甲に対し直ちに自動車代金等に相当する額の損害賠償金及びこれに対する(但書の場合は、各号の金額を控除した額に対する)商事法定利率による遅延損害金を支払います。但し、下記各号に該当する場合、甲はその全額を前記損害賠償金の支払いに充当するものとします。
(1)乙が甲に頭金及び残代金の一部を既に支払っているときはその合計額。
(2)自動車が返還された場合(甲が乙に自動車を提供したが、乙が第2条に違反したため自動車の引渡しができなかったときを含む)は、一般財団法人日本自動車査定協会による査定評価額及び乙に支払う消費税・地方消費税が生じた場合はその額。但し、乙が任意に自動車を返還しないため、甲が仮処分その他自己の費用をもって自動車を回収した場合、甲は自動車の評価額から回収費用を差し引くことができるものとします。
第13条(連帯保証人の義務)
保証人は、本契約から生じる乙の一切の債務を保証し、乙と連帯し、かつ、保証人相互の間においても連帯して債務履行の責に任じます。
第14条(売主の担保保存義務の免除)
①保証人が、代位弁済した場合にも、遅滞なく書面による申し出をしない限り、甲は乙に自動車の所有権移転登録をする事ができます。
②保証人は、甲が他の共同保証人に対して保証債務を免除した場合でも、債務全額の支払いの請求をされる事があります。
第15条(通知義務)
①乙または保証人は、その住所、氏名、商号、営業の目的、または自動車の保管場所を変更したときは、甲に対し直ちにその旨を書面により通知しなければなりません。
②前項の通知がない場合は、甲が表記の住所、氏名宛に発送した郵便物は通常到達すべきときに到達したものとみなします。但し、その通知を行なわないことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りではないものとします。
第16条(義務履行地及び管轄裁判所の合意)
①本契約に関する義務履行地は、別段の定めがない限り、甲の本社または契約拠点とします。
②本契約に関する争いについては、乙が自動車を購入した甲の本社、契約拠点の所在地、または乙もしくは保証人の住所地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第17条(契約に関する問い合わせ等)
本契約に関する問い合わせはご契約拠点、その他ご相談についてはお客様相談コーナーとします。
フリーダイヤル 0120-127-126
第1条(契約の内容)
甲は、本契約により、乙に対し自動車を売渡し、乙はこれを買受けます。但し、契約の成立は、注文特約条項第4条によるものとします。
第2条(代金等の支払い)
①乙は、税金、保険料、預り法定費用等の販売諸費用を自動車の登録日又は届出日までに、また、表記現金価格合計(消費税・地方消費税を含む、以下「自動車代金等」という)のうち、頭金を契約成立と同時に、残金を表記支払条件及び後払金明細のとおり甲に支払います。但し、車両に関わる税金、預り法定費用は金額確定後、差額の精算をするものとします。
②乙は、自動車と引き換えに、前項の債務の支払いのための手形或いは銀行口座振替手続の書類等を甲に引き渡します。
第3条(下取自動車の引渡時期及び未経過自賠責保険料・自動車税)
①乙は、下取自動車を自動車代金等の債務の支払いのため、甲の指定する場所へ持参し、代物弁済として、自動車の引き渡しと同時に下取書類と共に甲に引き渡します(以下、下取契約という。なお、乙が購入する車両に関する売買契約と下取契約は別個の契約となります。)。下取自動車について、公租公課の滞納等一切の負担がないことを保証し、万一負担がある場合は、乙の責任において処理します。但し、下取自動車につき、乙が甲に引き渡すまでの間に状態に変化が生じた場合は、一般財団法人日本自動車査定協会による、状態変化の減額分を現金にて精算するものとします。
②下取自動車の自賠責保険の未経過期間に対する解約による返還保険料については、所定の『自動車損害賠償責任保険、解約保険料表』によるものとし、その相当額を下取車価格に含めるものとします。但し、1,000円未満は四捨五入します。また、未経過月数は満月数とし、2ヶ月分を差し引いたものとします。
③下取自動車の納付済自動車税の期日未経過分については、甲は、乙が下取自動車及び名義変更に必要とする書類並びに自動車税還付委任状と納税証明書を引き渡した日の翌月分から、月割で算出した額を、下取自動車税相当額として乙に返金するものとします。下取自動車税相当額は東京都税基準で計算しており、東京都外については確定次第精算するものとします。他未納地方税に充当され還付がなされなかった場合、甲は「未経過自動車税相当額」として表面に計上した金額を乙へ返金する。
第4条(所有権移転の時期)
①自動車の所有権は、乙が本契約による自動車代金等の債務を完済したときに乙に移転します。但し、自動車代金等の債務完済の日現在、乙が自動車に関し甲に対して負担する部品代、整備代、修理代、立替金、その他の債務の支払いを正当な理由なく遅滞しているときは、引き続き甲は自動車の所有権を留保することができるものとします。この場合甲は乙に対しその旨を通知するものとします。
②乙が自動車代金等を完済する前に、仮に、自動車の所有者名義が乙に登録された場合でも、その所有権は甲に帰属するものとします。
③乙が自己以外のものを使用名義人と定めた場合には、甲がその使用名義人に所有権移転登録をすることを了承します。
第5条(善管注意義務及び禁止事項)
①甲が自動車の所有権を留保している間は、乙は善良な管理者の注意をもって自動車を使用保管し、甲の承諾がなければ下記の行為をしてはなりません。
(1)自動車を入質、譲渡、転売、貸与または担保に供すること。
(2)自動車の改造、毀損等原状を変更すること。
②乙は甲の承諾により乙以外の者に自動車を使用させている場合には、その使用者が前項各号の行為をしないように監督しなければなりません。
第6条(自動車の引渡時期)
甲は、契約成立後(但し、乙の依頼に基づく改造、架装、修理等をするときは、その完了後)20日以内に、乙の債務の履行と引き換えに自動車を乙に引き渡します。
第7条(自動車の確認と保証)
①自動車の引渡しを受ける際は、乙は注文の自動車と相違なく、且つ、自動車の装備、外観等が良好な状態にあることを確認の上、引渡しを受けるものとし、以後、乙は通常の注意を払えば確認可能であった事項については、免責とします。
②乙が確認することが困難な原因により自動車に不具合が発生したときは、甲は民法、商法の規定及び保証書によって責任を負うものとします。
③乙はプライスボード、特定の車両状態(自社メーター交換、修復歴、要整備箇所)を表示する書面、点検整備記録簿に表示されている走行距離・前使用者の使用状態等により通常生じる不具合について乙の負担にて対応するものとします。但し、保証書が添付されている場合には、乙は、その範囲で保証を受けることができます。
第8条〔残存債務の一括支払義務(期限の利益喪失)〕
乙について、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、乙は当然に期限の利益を失い、甲に対し残存債務及び遅延損害金を直ちに支払わなければなりません。
(1)自動車代金等の支払いを怠ったとき。
(2)自動車を入質、譲渡、転売、貸与または担保の目的に供したとき。
(3)自動車の改造、毀損等原状の変更をしたとき。
(4)支払停止、保全処分(信用に関しないものは除く)、差押、または、破産、民事再生法に基づく再生手続開始、特別清算開始などの申立があったとき。
(5)暴力団等反社会的勢力であると判明したとき。
第9条(遅延損害金)
乙が自動車代金等の支払いを遅滞したときは、遅滞の日の翌日から完済の日まで、その残額に対し、商事法定利率による遅延損害金を甲に支払います。
第10条(自動車による弁済)
①第8条各号の一に該当する事由があるときは、乙は催告がなくても次項記載の債務の支払いのため自動車を直ちに甲に引き渡さなければなりません。
②甲が前項により自動車の引渡しを受けたときは、一般財団法人日本自動車査定協会による査定評価額及び乙に支払う消費税・地方消費税が生じた場合は、その額をもって、自動車代金等の債務、自動車の回収及びその処分可能までの保管に要した費用、査定料、立替金、部品代、整備代、修理代の債務につき、甲に対するどの債務の弁済にも充当できるものとします。
③前項充当後、不足額があるときは乙は直ちにこれを甲に支払い、余剰金があるときは甲は直ちにこれを乙に返還するものとします。
第11条(付加物件に対する費用の償還等の免責)
前条により甲が乙より自動車の引渡しを受けるときは、甲は自動車に付加された物件を含めて引取ることができ、この物件については、自動車の評価に含めます。従って、乙は甲に対しその物件の返還または損害賠償等の請求をしません。但し、乙は付加物件の撤去に係る一切の費用を支払って、その引渡しを求めることができます。
第12条(契約の解除)
①第8条各号の一に該当する事由があるときは、甲は催告をしなくても本契約を解除することができます。但し、乙が個人の場合(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合を除く。)には、同条第1号記載の事由に基づく解除は、相当の期間を定めた催告のうえ行うものとします。
②契約が解除されたときは、乙は甲に対し直ちに自動車代金等に相当する額の損害賠償金及びこれに対する(但書の場合は、各号の金額を控除した額に対する)商事法定利率による遅延損害金を支払います。但し、下記各号に該当する場合、甲はその全額を前記損害賠償金の支払いに充当するものとします。
(1)乙が甲に頭金及び残代金の一部を既に支払っているときはその合計額。
(2)自動車が返還された場合(甲が乙に自動車を提供したが、乙が第2条に違反したため自動車の引渡しができなかったときを含む)は、一般財団法人日本自動車査定協会による査定評価額及び乙に支払う消費税・地方消費税が生じた場合はその額。但し、乙が任意に自動車を返還しないため、甲が仮処分その他自己の費用をもって自動車を回収した場合、甲は自動車の評価額から回収費用を差し引くことができるものとします。
第13条(連帯保証人の義務)
保証人は、本契約から生じる乙の一切の債務を保証し、乙と連帯し、かつ、保証人相互の間においても連帯して債務履行の責に任じます。
第14条(売主の担保保存義務の免除)
①保証人が、代位弁済した場合にも、遅滞なく書面による申し出をしない限り、甲は乙に自動車の所有権移転登録をする事ができます。
②保証人は、甲が他の共同保証人に対して保証債務を免除した場合でも、債務全額の支払いの請求をされる事があります。
第15条(通知義務)
①乙または保証人は、その住所、氏名、商号、営業の目的、または自動車の保管場所を変更したときは、甲に対し直ちにその旨を書面により通知しなければなりません。
②前項の通知がない場合は、甲が表記の住所、氏名宛に発送した郵便物は通常到達すべきときに到達したものとみなします。但し、その通知を行なわないことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りではないものとします。
第16条(義務履行地及び管轄裁判所の合意)
①本契約に関する義務履行地は、別段の定めがない限り、甲の本社または契約拠点とします。
②本契約に関する争いについては、乙が自動車を購入した甲の本社、契約拠点の所在地、または乙もしくは保証人の住所地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第17条(契約に関する問い合わせ等)
本契約に関する問い合わせはご契約拠点、その他ご相談についてはお客様相談コーナーとします。
フリーダイヤル 0120-127-126